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税金には扶養控除と呼ばれる控除があります。

扶養控除に当たる扶養家族というのは、配偶者や、6等身までの血族などという決まりがあります。

扶養控除が適応されるかどうかは、1年に一回12月31日を基準にして決められますから、その年の12月31日生まれた人の場合には扶養控除の対象になります。

年度の途中で扶養家族がなくなってしまった場合でも、12月31の時点で、扶養家族の対象になっていた場合には、扶養控除の対象となります。

税金の扶養控除は所得税で、基本は38万円ということになっていますが、扶養家族の年齢などに合わせて所得税や住民税の金額は変わってきます。

扶養については、他にもパートで働きに出る主婦の方が、夫の税金を気にするというケースもあります。

扶養家族の範囲内で働くことができるかどうか、考えて年収などを計算して働いている人も多いのが現状です。

収入が増えれば、税金も増えますから、収入が減るケースがあります。扶養の妻の住民税の場合には、年収100万円未満の場合は、税金がかかりません。

年収が増えた場合に120万円を超えると所得20万円には税金がかかるので、20万円以上税金はかかりません。所得税に関しては、年収103万円以内なら課税されないことになっています。

妻の年収が103万円以上になると配偶者控除が対象外になって、配偶者特別控除を受けることになりますが、こちらも基準は141万円です。

扶養家族の年収に合わせて税金の金額というのは違ってくるので、良く確認して決めるといいでしょう。


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